ゴルフアマチュア資格規定

2016年度のアマチュア資格規定

2016年アマチュア資格規則について
JGA規則委員会アマチュア資格規則部会の方針
2016 年はゴルフ規則書の改訂年です。そしてプレーの規則だけでなく、アマチュア資格規 則も改訂されます。アマチュア資格規則の目的は、アマチュアゴルフをプロフェッショナ ルゴルフと区別し、アマチュアゴルファーを金銭的利益のためではなく、ゴルフゲームへ の挑戦と精神に集中させることにあります。したがって、この規則の多くはアマチュアゴ ルファーが私的便宜や金銭的利益を受けることを禁止しています。
その結果、アマチュアリズムを守る一方で、厳しい規則はゴルフの発展の弊害となってい るという意見があることは私達も理解しています。また、現在の情報化社会においてアマ チュアが自己の氏名・肖像が宣伝・広告に利用されないようにコントロールすることがと ても難しくなっていることも事実です。特に、日本ではゴルフトーナメントが盛んで、最 近では多くの強いアマチュアがプロトーナメントにも参加していますし、多くのゴルフメ ーカーや企業など、アマチュアゴルファーを取り巻く環境も他国に例をみないものです。 このような特別な状況のすべてをアマチュア資格規則が扱っているわけではありません。
しかし、ゴルファーとして規則の規定を順守することは当然であり、規則を順守する精神 が曖昧になってしまうとすれば、アマチュアだけで競技を行うというアマチュア競技の根 幹が崩れてしまうことになります。また、プロが行うべきことをアマチュアが行った場合、 プロフェッショナルゴルファーの職域を侵害することにもなります。
規則はアマチュア資格規則に反したプレーヤーを取り締まり、直ちにそのプレーヤーのア マチュア人生を奪うためにあるわけではありません。うっかりアマチュア資格規則に反し た行為をしてしまったプレーヤーには、注意、勧告をしてそのプレーヤーが引き続きアマ チュアゴルファーとして続けられるようにします。その一方で、私達は、規則を軽視し、 規則違反を積極的に行っているプレーヤーについては、他のすべてのアマチュアゴルファ ーの利益を守るために、規則に基づく措置をとらなければなりません。
アマチュア資格を保持したいプレーヤーには引き続きアマチュア資格規則の順守と、この 規則の目的へのご理解をいただきますようお願いいたします。
(公財)日本ゴルフ協会 規 則 委 員 会 委員長 林 孝 之
2016 年規則改訂の要点
規則 3-1.b. チャリティーのための賞金 アマチュアゴルファーは、その主催者が事前に統轄団体の承認をまず得ることを条件に、 賞金やそれと同等のものが広く認められたチャリティーに寄付されるイベントに参加する ことができる。(規則の目的と精神に反した行為-規則 7-2参照)
アマチュアは賞金のためにプレーをすることができないことは従来の規則と変わっていま せん。この新しい規則は、アマチュアが競技においてチャリティーに寄付することを前提 に賞金を獲得できる地位となることを可能にするためのものです。ただし、アマチュアゴ ルファーは実際にはその賞金を受けることはできませんし、税金等の優遇を受けることも できません。例えば、アマチュアが賞金のあるトーナメントで 2 位となった場合、その 2 位に与えられる賞金をそのまま主催者がチャリティーに寄付できます。アマチュア本人は 実際には賞金は受け取れませんし、チャリティーを寄付する人にもなれません。
主催者が、アマチュアが賞金を獲得できる順位に入った場合にその賞金をチャリティーに 寄付するという競技を開催したい場合は、事前にJGAに申請をし、承認を受けることが必 要となります。申請を考えられている主催者の御担当者は JGA 事務局までご相談下さい。 また、この規則に関するガイドライン(別紙)もご参照下さい。
規則 4-3.ゴルフ関連費用 アマチュアゴルファーは、競技ではないゴルフ関連活動のために、実費を超えない合理的 な費用を受け取ることができる。 例外:アマチュアゴルファーは、直接的であろうと間接的であろうと、プロフェッショナ ル・エイジェント(規則 2-2 参照)や、統轄団体によって決定される他の類似の団体から費用 を受け取ってはならない。 注:規則に規定されている場合を除き、ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは費用の出 所について宣伝や広告をしてはならない(規則6-2参照)。
ゴルフ競技のための競技費用は、規則で認められる場合を除き、原則として第三者から受 け取ることはできないことはこれまでの通りです。新しい規則 4-3 ではゴルフ関連費用(競 技ではないゴルフ関連活動のための費用)であれば実費を超えない合理的な費用を受け取る ことができます(企業や営利団体から費用の負担を受けてはならない)。競技費用とゴルフ関 連費用の違いの例は次の通りです。
規則 4-2. 競技費用(規則で認められる場合以外は受け取ってはならない)の例 ・エントリーフィー ・プレーフィー ・キャディーフィー
・会場への交通費 ・宿泊費 規則 4-3. ゴルフ関連費用(受け取ることができる)の例 ・レッスン代 ・ゴルフ用具(衣類を含む) ・倶楽部会費 ・ゴルフプレーのための医療費(例:理学療法)
注 1:この規則の例外に規定されている「類似の団体」には、企業や営利団体が含まれ、そ れらから費用の支払いを受けてはなりません。この規則に基づき、費用の支払いが認めら れる団体の例には地区ゴルフ連盟、都道府県競技団体、ジュニア基金、スポーツ財団等が 挙げられます。
注 2:教育機関の教育的助成金や奨学金からの費用の支払いは認められます。
規則 6-2. 宣伝・広告・販売 (一部抜粋) この規則では、たとえ支払いや報酬を受け取らなかったとしても、アマチュアゴルファー は、宣伝、広告、販売をすることによって、あるいはその宣伝、広告、販売のために第三 者によって自分の氏名や肖像が利用されることを許可することによって、私的な便宜を受 けたものとみなされる。
この規則に関する解釈はこれまでと変わりませんが、報酬を得ていなかったとしても、氏 名・肖像を宣伝・広告・販売に利用した場合は、私的な便宜を受けたものとみなされ規則 違反となることが追記されました。
手腕や名声のあるアマチュアは無報酬であったしても氏名・肖像を広告等に利用すること はできません。
規則 9-2.b. 復帰待ち期間
違反期間が 1年多く設定され次のようになりました。
違反期間 復帰待ち期間 6 年未満 1 年 6 年以上 2 年
以上

 

日本ゴルフ協会ホームページより抜粋

 

 

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